産業廃棄物の収集または運搬を業として
行おうとする事業者は、その業を行おうとする区域を
管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。
また、その許可は原則5年ごとに更新を受けなければ
失効してしまいます。
なお、事業の範囲を変更する際にも許可を受ける
必要があります。
法改正により福岡県の許可があれば県内全域
の活動が可能です。
許可申請に当たり
講習を受けて修了書が必要になります。
必要書類の作成・取集、提出等行います。
法改正もあり疑問に思うことも多いとおもいます
お気軽にご相談ください。